「消耗品費・事務用品費」3-1 ・50-24

『主な勘定科目(五十音別)の説明と、具体的削減策』

経費削減と省エネをダブルで実現できる商品とサービスを提供しています「経費削減ドット東京」のオフィス高橋です。

毎月の支払いを減らしたいと思っている、社長さん・店長さん・経理の責任者の方へ、「経費削減の勘定科目別具体策」を、「毎週月曜日」に投稿しますので、是非ご参考にして頂ければと思います。

 <消耗品費・事務用品費> 3-1 

消耗品費とは、取得価額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満のものを購入した場合の費用の事です。

特に物に決まりは無く、上記どちらかに該当すれば経費計上する事ができます。

事務用品、日用品、プリンターインク、コピー用紙、名刺代など

※消耗品費の注意点

反対に、取得価額が10万円以上、または使用可能期間が1年以上の物を購入した場合は、固定資産計上し、毎年減価償却する事になります。

取得価額が10万円未満のものは、パソコンやタブレット、デジカメであっても消耗品費として経費算入する事ができます。

最近はクラウドサービスによってソフトウエアのライセンスという概念がなくなりつつありますが、ソフトウエアも無形固定資産に該当するため10万円未満もしくは耐用年数が1年未満という要件を満たせば、消耗品費とする事ができます。

10万円以上の取得価額であっても耐用年数が1年未満であれば経費となり、耐用年数が1年以上であっても10万円以下であれば、経費にする事ができます。

この消耗品費に該当しない固定資産は、減価償却によって各年分を経費算入していく事になります。