「地代家賃」・50-34
『主な勘定科目(五十音別)の説明と、具体的削減策』
経費削減と省エネをダブルで実現できる商品とサービスを提供しています「経費削減ドット東京」のオフィス高橋です。
毎月の支払いを減らしたいと思っている、社長さん・店長さん・経理の責任者の方へ、「経費削減の勘定科目別具体策」を、「毎週月曜日」に投稿しますので、是非ご参考にして頂ければと思います。
<地代家賃>
事業所や店舗、駐車場、社宅家賃、共益費、に支払った家賃や使用料は、地代家賃として経費に算入します。
個人事業主で自家用の自動車に関する駐車場代は、事業に供した部分のみ経費とする事ができます。
事業を維持するために使う必要経費として家賃がありますが、販売管理費の約20%の構成比で最大です。
家賃に対する判断は社員には出来ません。
社長や役員の判断で、一等地にある社屋からより家賃の低い地域に事務所を移転したり、不必要に華美で豪華な事務所にしない事や、家賃の減額交渉を実施しましょう。
又、費目の違う家賃と管理費は分けて支払い、更新時の基本家賃を明確にしておくと良いでしょう。
一般的に家賃は下げられないものという固定観念がありますが、不動産バブルで土地の価格が数倍に騰がる事もあれば、バブルが崩壊して価格が数分の一になる事もあるため、家賃の値段も変動しうるものであり、削減余地のあるコストと言えます。
又、契約から数年経てば建物の価値も下がり、契約当初の家賃では新しい入居者を確保出来ない状態だと思います。
簡単に言うと、必要な書類を揃え、家主さんと交渉するというのが一般的な方法ですが、交渉は苦手だという人は、家賃引き下げ交渉を専門に行う業者もあります。