「参考:所得税の節税」・41-34

経費削減と省エネをダブルで実現できる商品とサービスを提供しています「経費削減ドット東京」のオフィス高橋です。

「家庭の経費削減」を、「毎週金曜日」に投稿しますので、ご家庭の経費削減に生かして頂ければうれしいです。

K.『変動費のの削減項目別提案』12-6

参考:所得税の節税
※インターネットは関係無いが支出削減になる

扶養している親族がいる場合に受けられる税金控除が「扶養控除」です。

扶養控除は配偶者以外の扶養親族と生計を一にしている場合、一定の金額を課税所得から差し引くことができる所得控除の一種です。

16歳以上19歳未満、あるいは23歳以上70歳未満は一般扶養親族として38万円、70歳以上の親族は老人扶養親族として48万円(同居の場合は58万円)の控除を受ける事ができる様になっています。

(所得税)条件を満たしていればサラリーマンの場合、年末調整の書類に書くだけで受けられる控除ですので忘れない様にしましょう。